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外国人留学生への経済援助

奨学金について

留学生に対する経済的支援と学業を奨励するための制度として様々な奨学金があります。国際交流教育センターでは、本学独自の奨学金を始めとして、本学に寄せられる各種の奨学金について案内しています。奨学金の募集があれば、その都度、留学生資料室の掲示板でお知らせします。 募集時期や応募条件、支給月額等は、奨学金の種類により異なり、変更されることもありますので、注意して掲示板で確認するようにして下さい。 また支給条件は変更される可能性があるので、必ず国際交流教育センターに最新情報を確認して下さい。
なお、本学を通じて申請できる主な奨学金は、以下のとおりです。

奨学金一覧
((4)~(9)は募集の翌年度に支給される奨学金)
名称 募集時期 支給月額 応募資格・条件
(1)
追手門学院大学
私費外国人
留学生奨学金
4月上旬 学部生
¥40,000
院生
¥50,000
・学部、院:新入生以外
・支給期間:1年
・併給不可
・前年度成績、書類審査等にて選考
・採用後は毎月、在籍確認等の報告義務あり
(2)
私費外国人留学生学習奨励費(日本学生支援機構)
4月上旬 学部生
¥48,000
院生
¥65,000
・学部、院:新入生以外
・支給期間:1年
・併給(学習奨励費と同額以上)不可
・前年度学業成績上位者より推薦する者を決定
・採用後は毎月、在籍確認等の報告義務あり
(3)
茨木市国際親善都市協会留学生奨学金

5月中旬 学部生
¥5,000
・学部:全学年(茨木市内居住者)
・支給期間:課程修了まで
・35歳未満の者
・併給不可
・採用後は、協会事業に積極的に参加する義務あり
・採用後は毎月、在籍確認等の報告義務あり
(4)
(財)ロータリー米山記念奨学会米山奨学金
9月下旬 学部生
¥100,000
院生
¥140,000
・学部:2・3年生
・院修士:1年生、院博士:1・2年生
・45歳未満の者
・支給期間:最長2年
・併給不可(地方自治体の奨学金は可)
・学業成績上位者より推薦する者を決定
・採用後は、財団行事への参加義務あり
・採用後は毎月、在籍確認等の報告義務あり
(5)
文部科学省奨学金国費留学生(国内採用)
10月上旬 学部生
¥125,000
院生
¥154,000(修士課程)
¥155,000(博士課程)

・学部:3年生(26歳未満)
・院:支給時在籍者(35歳未満)
・台湾からの留学生は応募資格がない
・支給期間:課程修了まで(進学時は延長申請可)
・併給不可
・授業料、帰国旅費(支給期間終了後)も支給。
・成績、書類審査及び面接の上、大学から推薦する
・採用後は毎月、在籍確認等の報告義務あり
※居住地域によって支給額が変わります。

(6)
平和中島財団外国人留学生奨学金
9月下旬 学部生
¥100,000
院生
¥120,000

・学部:2年生、院:1年生
・支給期間:最長2年
・併給不可(月額3万円以下は可)
・学業成績上位者より推薦する者を決定
・採用後は、生活状況報告書の提出義務あり
・採用後は毎月、在籍確認等の報告義務あり

(7)
(財)大遊協
国際交流・援助・研究協会奨学金
10月上旬 学部生
¥50,000
院生
¥70,000
・学部、院:1年生(大阪府下居住者)
・支給期間:課程終了まで
・併給不可
・学業成績上位者より推薦する者を決定
・採用後は、財団行事に参加義務あり
・採用後は毎月、在籍確認等の報告義務あり

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授業料減免制度について

本学では、学部および大学院の正規課程に在籍する私費外国人留学生で、経済的に困難な状況にあり、学業成績が優秀な学生に対して、授業料の一部減免を実施しています。

授業料減免申請に必要な書類

授業料減免申請の受付は、毎年5月中旬ごろから開始します。詳細については、留学生資料室に掲示します。
申請する場合は、期日までに、次の書類を国際交流教育センターへ提出して下さい。
  • 私費外国人留学生授業料減免申請書」(用紙は国際交流教育センターにあります)

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このような場合には、授業料減免を受けることができない

以下の事項に該当する留学生は、減免申請をしても、授業料減免は行いません。
  • 「留学」の在留資格を持っていない私費外国人留学生
  • 遅刻・欠席が多いなど出席状況が著しく悪い者
  • 学業成績が悪く、今後好転の兆しが見えないと判断できる者
  • “ 経済的に困難な状況である ”と認められない者
  • 留年したことがある者(病気などによる場合は除く)
  • 休学したことがある者
  • 年度途中に除籍や退学になった者

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授業料等の分・延納について

授業料等の納付期間内に納付が困難な場合、分納(春・秋学期それぞれ3回に分けて納付する)、または、延納(春・秋学期それぞれの最終納付期限まで授業料の納付を遅らせることができる)を利用することができる制度があります。申請の時期は、掲示にてお知らせします。
なお、手続きには、申請書(国際交流教育センターにあります)と印鑑が必要です。ページTOPへ戻る

 

短期貸付金制度について

本学には、学生が修学および学生生活維持のため、一時的に資金を必要とする場合に、50,000円を限度として3ヶ月間以内無利子で貸し付けて援助を行う、「短期貸付金制度」があります。 この制度は、一般学生と同じように留学生も利用することができます。ただしこれは奨学金などと違い、あくまでも貸付金ですので、期限までに必ず返済しなければなりません。 利用する際には事前にしっかりと返済計画を立てたうえで貸付を受けるようにして下さい。 

なお、短期貸付金の申込、問い合わせは学生課で取り扱っています。

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