延納・減免について

延納制度

学費納付期限までに納付が困難な場合は、本学所定の「学生納付金 延納願」で申請を行い、やむを得ないと認められた場合は延納を許可します。

延納の場合の納付期限

春学期分 6月26日
秋学期分 11月26日

申請期間については、OIDAIアプリ・大学HP INFORMATIONニュースに掲示します。
納付期限が金融機関休業日の場合、金融機関翌営業日が納付期限となります。

2024年度春学期学生納付金の延納申請について

1.休学中の方は、延納が許可されませんのでご注意ください。
2.延納が許可された場合は、口座振替ができません。そのため、後日(5月下旬頃)保証人(保護者)宛に送付される所定の振込用紙にてお振り込みください。
学生本人へ送付希望の場合はお申し出下さい。

◾️手続期間  2月21日(水)~4月11日(木)  
※手続期間は厳守してください。期間終了後のお手続きは一切できません。

◾️納付期限 6月26日(水)

◾️手続方法 下記より申請ください

延納申請書はこちら

災害による学費減免について(追手門学院大学学費減免)

本学に在籍する学生の学費負担者が災害により被害を被った場合、その被害状況により、学費の一部を減免し、経済的支援を行います。
ただし、新入生については入学手続完了時点から本学に在籍するものとみなします。

減免対象者について

学費減免対象者は、以下のいずれかに該当し、学費納付が困難になった者とします。

(1)災害により、学費負担者が失業・休職(長期にわたる入院)または死亡したとき。
(2)災害により、学費負担者の住居が倒壊または焼失したとき。
(3)その他 (1)(2) に準ずる被害をうけたとき。

ただし、(1)~(3) の事由発生後1年以内に申請が必要です。

減免の内容

被害状況に応じて、当該学期の授業料および施設設備充実資金の全額もしくは半額を免除します。

追手門学院大学学費減免の申請窓口は学生支援課(安威・総持寺総合オフィス)です。