キャンパスでの注意事項

キャンパスマナーを守ろう!

 本学では、学院の教育理念である「独立自彊・社会有為」な人材を社会へ送り出すため、すべての学生が学生生活を送るうえで守るべき必要な事項について定めた『追手門学院大学キャンパスマナーに関する指針を制定しています。

 これにより、キャンパス内及びその周辺での喫煙や無許可での自動車通学等の迷惑行為を禁止していますので、十分理解した上で遵守してください。

 違反者は、以下の通り学則等に基づく処分を受けることがあります。すべての学生が快適な学生生活を送れるよう、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

違反回数 罰則

1回目

注意・指導の上、保証人への文書による通知
2回目以降 学則第64条による停学処分

    

追手門学院大学はクリーンなキャンパスを目指します

  


キャンパス内およびキャンパス周辺は禁煙です!


 

追手門学院大学のキャンパス内は禁煙です(「卒煙支援エリア(特定屋外喫煙所)」を除く)。またキャンパス周辺も禁煙としています。
※当然ながら、建物内・歩行中の喫煙、たばこの吸殻のポイ捨ては厳禁です。

また、本学学生によるキャンパス周辺の住宅地・公園・駐車場・商業施設などでの喫煙、喫煙可能な場所であってもマナーを守らない者、歩きたばこをする者などが問題となっています。
こういった迷惑行為が発覚した場合には、保証人等を交えての指導や学則に基づく懲戒処分を受ける場合があります。
また、20歳未満の者の喫煙は 法律で禁じられています。
本学は20歳未満の者の喫煙に対して厳罰をもって臨みます。
※「喫煙」には電子たばこや加熱式たばこも含みます。

卒煙支援エリア(特定屋外喫煙所)


2025年10月1日より、「卒煙支援エリア(特定屋外喫煙所)」を設置しました。本学では、この場所に限り構内での喫煙を認めています。
本学は、“クリーンな教育研究環境の提供” “学生喫煙率減少に資する環境整備”に取り組んでいます。 この措置は喫煙を推奨するものではなく、卒煙に資する取組みとして、また、本学学生による近隣における迷惑喫煙対策として行うものです。
喫煙は必ず「卒煙支援エリア(特定屋外喫煙所)」でお願いします。

  

路上喫煙をしてはいけません


茨木市では、平成21年4月1日から「茨木市路上喫煙の防止に関する条例」が施行されています。茨木市内では、路上喫煙をしてはいけません。特に、「路上喫煙禁止地区」内での路上喫煙は、罰則(1,000円の過料)の対象となります。
※「路上喫煙」とは、立ち止まった状態、歩行中、自転車や自動二輪車などの乗車中に道路、広場、公園などの屋外の公共の場所で喫煙(加熱式たばこの使用も含む。)し、または火のついたたばこを所持することをいいます。  

   

禁煙・受動喫煙防止宣言

 

 追手門学院大学は、2019年4月開設の茨木総持寺キャンパスを完全禁煙とする方針を打ち出していましたが、2020年1月に茨木安威キャンパスも完全禁煙とし、すべての学生、教職員にクリーンな教育研究環境を提供することにしました。

 

 世界は今、喫煙に対して厳しい規制を課しています。誰かのたばこの煙を吸うだけで喫煙者と同じリスクを受ける受動喫煙の害が知られてきたからです。広く学生を受け入れ、世界に送り出す使命のある本学は、学生たちが在学中に喫煙習慣をつけない環境を整えることに全力を尽くします。

 

 学生諸君、教職員諸氏ならびに関係のみなさまのご理解、ご協力をお願いします。

    

  

2018年9月14日

追手門学院大学