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茨木市と法学部の連携講座開始―山本顯治教授「投資取引と消費者被害」
掲載日時:2024年1月15日
 

 法学部が、地域連携の新たな取組みとして、茨木市×追手門学院大学法学部連携講座を開始しました。初回の講座として、法学部の山本顯治教授による「投資取引と消費者被害」と題する講演が、1月11日(木)14時より、茨木市立生涯学習センター きらめき の研修室にて開催されました。

連携講座の開会にあたり挨拶する法学部長の高田篤教授

 

 山本教授は、これまで個人の金融資産が現金・預金に偏っていた日本においても、今年から新NISA制度が開始することもあって、「貯蓄から投資、資産形成へ」の流れが不可避となるであろうことを指摘する一方、金融リテラシーを身に付ける機会がなかった人が大半を占めることもふまえて、今後ますます身近になる投資取引とのかかわりにおいては、過去の数多くの紛争事例から学ぶことが重要だと言います。

 講師を務めた山本顯治教授

 

 山本教授によると、その際に注意すべきなのは、損害を被ったならば本来はそこから学習しなければならないところ、実際には人は損害を被るとますます非合理になってしまうという投資家心理であり、この点は裁判の中でも次第に認識されてきたとされます。山本教授は、これを裏付けるものとして、損失領域では人はリスク・テーカーになるというプロスペクト理論を紹介した上で、投資詐欺に遭わないためには、人の非合理性を理解した上で、合理的な態度をルールとして定めて堅持する姿勢が大切だと説きました。
 日頃、関心を持たれることの多いテーマであるだけに、質疑応答の際には、40名近くの受講者の中から次々と質問の手が挙がり、活発な意見交換が行われました。
 法学部では、3月末までに今回のものも含めて6回の講座を行う予定でおり、4月以降も講座を企画し、地域の方々とのつながりを深めていく所存です。

投資詐欺についての話を聞く40名近くの受講者