障害等を理由とする受講に関する相談
障害等を理由とする受講に関する相談とは、学生が障害や疾病等の理由により、授業を受ける際に何らかの支援・サポートが必要な旨を申告し、合理的配慮(※1)に関する申請をするものです。
合理的配慮を希望する方は、「障害等を理由とする受講に関する相談シート」の電子申請フォームに必要事項を入力のうえ申請してください。
なお、2025年度秋学期より根拠資料(※2)の提出が必須となりました。詳細はフォームをご覧ください。
※1 合理的配慮とは、障害のある学生が他の学生と平等に教育を受ける権利を保障するため、必要かつ適当な変更・調整を行うことです。障害のある学生から授業の参加を妨げている困りごと(社会的障壁(※3))の除去の意思表明があった場合には、個別のニーズや状況に応じて、個別に必要とされる配慮を提供します。
※2 根拠資料とは、診断書や障害者手帳(身体・精神・療育の各手帳)および専門家の所見が記載された書類など、客観的に状況が分かるものです。
※3 社会的障壁とは、障害のある学生が授業や試験などに参加することを困難にさせる環境要因のことです。
例)段差などの設備、受験方法などの既存の制度、座席指定などの慣行。
