資格課程

本学で取得できる資格について

 本学には、教職課程(中学校教諭一種免許・高等学校教諭一種免許)、博物館学芸員課程、社会教育主事課程の3つの資格課程が配置されています。各資格課程で定められた科目を履修し、単位修得することで、各資格を取得することができます。また、本学の教職課程と並行履修することで小学校教諭一種免許や准学校心理士、大学院で定められた科目の単位を修得することで中学校教諭専修免許・高等学校教諭専修免許の資格も目指せます。

教職課程について

はじめに

 本学は、文部科学大臣によって認定された教職課程をもつ一般大学のひとつとして、課程認定制に基づき、中学校および高等学校の教員免許状が取得できる教職課程の認定を受けています。(ただし、法学部は除く)
 教員には、「教職に対する強い情熱」「教育の専門家としての確かな力量」「総合的な人間力」等の資質能力が強く求められており、教員免許を取得するためには、所属学部学科の卒業要件を満たした上で、教職課程科目の必要単位数を修得しなければならないため、一般よりも相当に履修が多く、それだけ一層の意欲的努力が必要です。

Ⅰ 教職課程のスケジュール

教職課程は1年次から履修が始まり、4年間にわたって計画的に学習する必要があります。

1年次
  1. (1)資格希望登録
    〇所定の期間に CAMPUS SQUARE にて資格希望登録を行ったうえで、科目の履修登録を行う。
  2. (2)資格課程オリエンテーションに参加する(4月初旬)
    〇共通教育科目や1年次配当科目を中心に履修を開始する。
2年次
  1. (1)資格希望登録
    〇所定の期間に CAMPUS SQUARE にて資格希望登録を行ったうえで、科目の履修登録を行う。
  2. (2)教職等資格オリエンテーション(学年はじめ)に参加する(3月下旬)
    ○教職課程の説明
    ○履修の指導
  3. (3)2年次配当の教職課程関係科目を履修、本格的に教職課程に取り組む(3月下旬~)
  4. (4)前年度を振り返り、履修カルテ※1(自己評価)を記入する(3月下旬~4月下旬)
3年次
  1. (1)資格希望登録
    〇所定の期間に CAMPUS SQUARE にて資格希望登録を行ったうえで、科目の履修登録を行う。
  2. (2)教育実習内諾オリエンテーション(3月下旬)
    〇実習校への内諾願い出に関する教育指導を受ける
    〇 「教育実習内諾登録」アンケートに回答
  3. (3)前年度を振り返り、履修カルテ※1(自己評価)を記入する(3月下旬~4月下旬)
  4. (4)(2)で配布した書類を持って、各自で中学校もしくは高等学校へ教育実習の依頼に行き、内諾を得る(一部自治体では教育委員会への申請手続きが必要)。(5月~9月)
  5. (5)中学校教諭一種免許状取得予定者は介護等体験オリエンテーション(3月下旬)に参加し、福祉施設等で介護等の体験をする。介護等体験証明書を大学へ提出する。
  6. (6)教育実習に行く前年度までに先修科目を履修し、単位修得する。
4年次
  1. (1)資格希望登録
    〇所定の期間に CAMPUS SQUARE にて資格希望登録を行ったうえで、科目の履修登録を行う。
  2. (2)教育実習事前・事後指導オリエンテーションならびに教育実習事務オリエンテーション(学年はじめ)に参加する(3月下旬)
    〇「教育実習の記録」配布
    〇教育実習直前の教育指導
    〇「教育実習生調査票」等を配布
  3. (3)前年度を振り返り、履修カルテ※1(自己評価)を記入する(3月下旬~4月下旬)
  4. (4)教育実習の事前・事後指導を受ける
  5. (5)教育実習を行う
  6. (6)春学期を振り返り、履修カルテ※1(自己評価)を記入し、完成させる(8月下旬~9月上旬)
  7. (7)教職実践演習(中・高)を履修する
  8. (8)教員免許状一括申請オリエンテーション(9月・11月の両方に参加する必要がある)に参加し、必要な書類等を提出する
    〇「教員免許状一括申請登録届」アンケートに回答(9月)
    ○一括申請手続きの詳細な説明(11月)
    ○一括申請の内容確認(11月)
  9. (9)一括申請書類の提出及び一括申請手数料を大阪府教育委員会へ支払う(2月)
    ○修得科目を各自で確認し、一括申請書類を提出
  10. (10)卒業要件を満たし、卒業する(学士の学位を取得)
  11. (11)学位授与式以降に教員免許状を受領する
注意

オリエンテーションや説明会の日程については、その都度、OIDAIアプリ>お知らせにて周知しますので、各自で必ず確認するようにしてください。
すべてのオリエンテーションで、教職課程の履修に関する資料配布や諸手続き等を行いますので、必ず参加してください。
教職課程に関する事務手続きは、教務課(安威・総持寺総合オフィス)にて行います。

※1.履修カルテ作成について

 履修カルテとは、4年次秋学期に開講される「教職実践演習(中・高)」において使用する教職課程の履修を振り返るために作成するカルテである。
 履修カルテには、【教職課程自己評価】と【履修カルテ(成績台帳)】がある。
 【教職課程自己評価】は、学校教育についての理解や子どもについての理解など、教員に必要な資質能力についての達成度を自己評価するものである。
 【履修カルテ(成績台帳)】は、教職課程を履修し修得した科目と成績をまとめた台帳であり、各学期の成績発表以降に、修得した科目の単位数、修得年度、教員名、評価、評価コメントが追加されていく。したがって学生の皆さんが入力する必要はない。
 【教職課程自己評価】は、原則、各年度の成績が発表された翌年度の4月の指定期間中にCAMPUS SQUARE において入力をしなければならない。ただし、4年次春学期分については、4年次の9月(成績発表以降)に入力し、「教職実践演習(中・高)」において使用する。

Ⅱ 各学科・専攻で取得できる免許伏

 各学部・研究科が学科・専攻ごとに教職課程として認定を受けている免許状の種類及び教科は次のとおりである。

※1 所属する専攻もしくはコースにより、取得を推奨する免許状の種類・教科を指定します。詳細はオリエンテーションで説明します。

Ⅲ 基礎資格及び本学が定める最低修得単位数等について

Ⅱ.の表に掲げる免許状の種類に応じ、基礎資格及び、科目の区分ごとに本学が定める最低単位数を修得しなければなりません。なお、本学が規定する科目の区分は以下①~④のとおりです。

① 施行規則第66条の6に定める科目

 「施行規則第66条の6に定める科目」は以下の4科目である。
 次の表に掲げる通り単位修得すること。中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状取得予定者は免許状の種類・教科に関係なく、必ず修得すること。

  1. (1)「日本国憲法に関する科目」
  2. (2)「体育に関する科目」
  3. (3)「外国語コミュニケーションに関する科目」
  4. (4)「情報機器の操作に関する科目」
② 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」

 中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状取得者予定者は、次表に従って履修すること。

③ 「大学が独自に設定する科目」

 教科又は教職に関する科目は、次表および「履修方法について」に従って履修すること。

(1)中学校教諭一種免許状
(2)高等学校教諭一種免許状

※中学校教諭一種免許状と併せて高等学校教諭一種免許状を取得予定の者は、修得した「教育実習 2」の単位を「大学が 独自に設定する科目」の修得単位数に含むことができる。

④ 「教科及び教科の指導法に関する科目」及び、各学科の最低修得単位数と「教科及び教科の指導法に関する科目」

Ⅳ 教育実習の履修について

  • 教育実習は、高等学校教諭一種免許状のみ取得を希望する学生は、4年次に「教育実習1」のみを履修し、高等学校で2週間の実習を行うものとする。
    中学校教諭一種免許状取得を希望する学生は、4年次に「教育実習1」及び「教育実習2」を履修し、中学校で3週間もしくは4週間の実習を行うものとする。
  • 教育実習は自己開拓校(多くは出身学校) で履修することが通例となっている。しかし、近年教員志望者の増加に伴い、卒業生といえども実習生の受け入れに対して学校側から種々条件が提示される場合が多くなってきている。したがって教育実習を履修する者は、教育実習を行う前年度中に実習校を開拓しておくことが必要である。
    また、公立学校の場合、自治体によっては各教育委員会において手続きが必要である。
    大学や実習校、自治体からの指示に従い期間中に手続きを完了すること。
    なお、教育実習の履修を希望する者は、教育実習履修前年度(3年次)春学期のオリエンテーション期間に開催する教育実習内諾オリエンテーションに参加し、5月頃に内諾を行う。
  • 教育実習を履修する者は、次の要件を満たしていなければならない。
    (1) 4年次において、卒業見込みであること。
    (2) 3年次終了までに、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」については、「教職概論」2単位、並びに「教育原論」、「教育行政学」、「教育方法学(ICT活用含む)」の3科目から4単位以上を修得し、計10単位以上を修得しておかなければならない。
    (3) 3年次終了までに、「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち、「教科に関する専門的事項」について、社会科は24単位以上、その他の教科は16単位以上修得しておかなければならない。
    (4) 3年次終了までに、「教育及び教科の指導法に関する科目」のうち、「各教科の指導法」については、授与を受けようとする免許状の教科に係る「教科教育論」4単位以上を修得しておかなければならない。
  • 3の(1)~(4)の要件のうち一部を欠く者については、教職課程運営委員会で協議の上、教育実習の履修を認めることがある。
  • 中学校教諭一種免許状の授与を受けようとする者は「教育実習 1」「教育実習 2」及び「教育実習事前・事後指導」を同時に履修しなければならない。高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする者は「教育実習 1」並びに「教育実習事前・事後指導」を同時に履修しなければならない。
  • 「教育実習 1」及び「教育実習 2」並びに「教育実習事前・事後指導」は教育実習が行われる年度の春学期から履修するものとする。なお、単位認定は、原則、教育実習が行われる年度の秋学期とする。
  • 教育実習の単位は、教育実習終了後に実習校から提出された書類等をもとに評価を行い、合格すれば単位を与える。教育実習終了後、すみやかに実習記録簿等を大学へ提出すること。
  • 大学院生および科目等履修生で教育実習の履修を希望する者は、学部学生に準じて取り扱う。
  • 教育実習の履修に際して、実習費として所定の額を納付しなければならない。なお、いったん納入した実習費は理由の如何にかかわらず一切返還しない。実習費以外に必要となる費用(交通費等)も自己負担とする。
  • 教育実習の実施および履修の手続き等については、その都度、CAMPUS SQUARE によって指示されるから、それによって承知されたい。

Ⅴ 介護等体験について

介護等体験の趣旨、内容
  1. (1)1998年度入学生から、小学校教諭・中学校教諭 (社会・英語・国語)の免許状取得に際して、介護等体験を行うことが義務づけられている。これは特別支援学校で 2日間、社会福祉施設等で5日間、介護等の体験を行うものである。
  2. (2)中学校教諭の免許状取得を希望する学生は、原則として3年次に介護等体験を行うものとする。これに際しては、「介護等体験」のオリエンテーション及び説明会に必ず出席しなければならない。
    なお、高等学校教諭の免許状のみの取得希望者は、介護等体験の必要はない。
  3. (3)介護等体験を行う施設や学校への依頼は、大学を通して行う。
  4. (4)介護等体験への参加に際して、体験費用等所定の金額を納付しなければならない。
  5. (5)体験費以外に必要となる費用(交通費、健康診断並びに各種検査費)は体験者の自己負担とする。
介護等体験の流れについて

 介護等体験オリエンテーションおよび説明会の開催日時についてはOIDAIアプリ>お知らせにて配信します。

介護等体験証明書について

 証明書は各自が体験を行った社会福祉施設及び特別支援学校において、体験終了後にそれぞれ交付されます。それらの証明書は教育職員免許申請時 (小・中一種免) に必要であるため、大学が免許申請時まで保管します。よって、体験終了後すみやかに大学へ提出すること。
 なお、証明書交付後、免許申請をするまでに氏名または本籍地 (都道府県名のみ) の変更が生じた場合には、ただちに茨木安威キャンパスの教職窓口に連絡してください。
 また、免許申請時の必要書類は全て同一の氏名・本籍地 (都道府県名のみ) でないと免許は授与されませんので、十分注意してください。

Ⅵ 小学校教諭の免許状の取得について

 本学の教職課程の履修と並行して、本学が提携する他大学の通信教育を履修することによって、小学校教諭一種免許状の授与資格を取得することができる。ただし、以下について十分理解しておくことが必要である。

  • 本学の教職課程の履修と並行して、本学が提携する他大学の通信教育を履修することから、時間的にも経済的にも相当の負担が強いられることになり、中途半端な気持ちで履修してはならない。
  • 通信教育の履修は 2年次から開始されるが、4年次に小学校及び中学校もしくは高等学校で教育実習を行うことになるので、1年次から本学の教職課程を計画的に履修し、確実に単位を修得していく必要がある。
  • 希望者は、1年次の秋学期に行われる説明会に参加し、学内の審査に合格すること。
    1年次における単位の修得状況によっては、通信教育の履修が許可されないことがある。
  • 提携大学で科目等履修を行う場合、この履修に係わる費用は自己負担とする。

Ⅶ 教育職員免許状授与の一括申請について

 教育委員会への免許状授与の申請は、個人申請が本来であるが、本学における免許状授与の申請については、次のとおり措置する。
 教職課程において本学の定める最低修得単位数を超えて履修し、当該年度に卒業見込みである者に限り大学が一括で大阪府教育委員会への申請を行うものとする。
 なお、教職に関する科目は、教職教養に資するためにも、なるべく多く履修することが望ましい。

Ⅷ 准学校心理士の申請について

 「学校心理士」とは、学校生活におけるさまざまな問題について、アセスメント・コンサルテーション・カウンセリングなどを通して、子ども自身、子どもを取り巻く保護者や教師、学校に対して、「学校心理学」の専門的知識と技能をもって心理教育的援助サービスを行うことのできる専門職として、一般社団法人学校心理士認定運営機構が認定する資格です。申請には、大学院で学校心理学関係の科目の単位を修得し、修士課程・専門職学位課程を修了し、学校心理学に関する専門的実務経験を1年以上有する方が対象となります。
 これに準じる「准学校心理士」が設定されており、本学教職課程の科目を履修することでの申請が可能となります。

 詳しくは別途オリエンテーション等で説明いたします。

Ⅸ 専修免許状(大学院)の取得について

 中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状の授与を受けるためには、以下の要件をすべて満たさなければならない。

  • 当該学校及び教科について、一種免許状を取得していること。
  • 修士の学位を有すること。
  • 本大学院において、当該「大学が独自に設定する科目」について、24単位以上を修得すること。
専修免許状取得に関する科目履修方法について
  • 「大学が独自に設定する科目」は所属研究科・専攻ごとに定められています。
  • 心理学専攻において「学校心理学」、「臨床心理学」、「発達心理学・教育心理学」、「社会心理学」のいずれかの分野の記入を受けることができる。「学校心理学」、「臨床心理学」、「発達心理学・教育心理学」、「社会心理学」のいずれかの分野の記入を受けるために必要な科目は、下表を参照してください。
専修免許状(大学院)に関する科目一覧表
1.「大学が独自に設定する科目」について

博物館学芸員課程について

はじめに

 博物館法に基づき、博物館や博物館相当施設において、資料の収集・保管・展示及び調査研究などの業務を行う博物館学芸員を養成します。
 「学芸員資格取得に関する履修規程」に記載する科目・単位を修得すれば、資格証明書が授与されます。

学芸員資格取得に関する科目

 次表と履修に関する注意点に従って履修するものとする。

履修に関する注意点
  1. 学芸員資格取得に関する科目は、「資格希望登録」を行わなければ履修することができません。各学期はじめに設けられる所定の期間内に CAMPUS SQUARE で登録してください。
  2. 各年度はじめに行われる資格課程のオリエンテーションに、必ず参加してください。
  3. 博物館学芸員課程の履修を取り止める場合は、教務課(安威・総持寺総合オフィス)へ申し出てください。
  4. 学芸員資格取得に関する科目は年度により開講しない科目があるので注意してください。

博物館実習について

「博物館実習」の先修条件

 博物館実習を履修するには、前年度までに博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、博物館展示論、博物館教育論、博物館情報・メディア論の中から4科目8単位以上を修得していること。

「博物館実習」の参加手続き
  1. (1)「博物館実習」の配当年次は3年次以上
  2. (2)実習を希望する者は実習参加の前年度(秋学期)に開催される説明会に必ず参加し、所定の期間中に手続きを行うこと。
  3. (3)実習館、実習期間は大学が博物館と打ち合わせて定める。
    またその他実習に関する実施方法は、その都度大学より連絡する。
  4. (4)実習生は、実習費として16,000円を大学へ納付しなければならない。
    なお、一旦納入した費用は原則返還しない。
  5. (5)博物館実習終了後、実習記録簿など求められた資料をすみやかに大学へ提出すること。

資格証明書について

 「学芸員資格取得に関する履修規程」に定める履修方法に従って、必要な科目・単位を全て修得すれば、卒業後に教務課(安威・総持寺総合オフィス)へ申し出ることにより「資格取得証明書」が授与されます。
 また、同様の手続きにより必要な科目・単位の全て、もしくは一部を修得すれば、「単位修得証明書」が授与されます。

社会教育主事課程について

はじめに

 社会教育主事とは、都道府県および市町村の教育委員会事務局に置かれ、専門職員で社会教育を行う者に、専門的技術的な助言と指導を与えることを職務とする地方公務員です。
 大学において、「社会教育主事となる資格及び社会教育士(養成課程)の称号取得に関する規程」 に定める必要な科目・単位を修得し、卒業後、1年以上、社会教育主事補の職にあった者は、社会教育主事になる資格が得られます。
 また「社会教育主事となる資格及び社会教育士(養成課程)の称号取得に関する規程」に定める履修方法に従って、必要な科目・単位を修得した者は「社会教育士(養成課程)」の称号が得られます。

社会教育主事となる資格及び社会教育士(養成課程)の称号取得に関する科目

 次表と履修に関する注意点に従って履修するものとする。

履修に関する注意点
  1. 社会教育主事の資格及び社会教育士 ( 養成課程 ) の称号取得に関する科目は、「資格希望登録」を行わなければ、履修することができません。
    各学期はじめに設けられる所定の期間内に CAMPUS SQUARE で登録してください。
  2. 各年度はじめに行われる資格課程のオリエンテーションに、必ず参加してください。
  3. 社会教育主事課程の履修を取り止める場合は教務課(安威・総持寺総合オフィス)へ申し出てください。

社会教育実習について

「社会教育実習」の先修条件

 社会教育実習を履修するためには、前年度までに社会教育概論 1、社会教育概論 2、生涯学習支援論 1、生涯学習支援論 2、社会教育経営論 1、社会教育経営論 2、の6科目12単位を修得しなければならない。
 加えて社会教育実習を履修する前年度までに社会教育課題研究を履修することが望ましい。

「社会教育実習」の参加手続き
  1. (1)社会教育実習の配当年次は 3年次以上
  2. (2)社会教育実習は、指定された期間に、原則本学の指定する実習先において実施する。
  3. (3)社会教育実習を履修するには、実習前年度に実施するオリエンテーションに参加し、所定の期間中に手続きを行うこと。
  4. (4)社会教育実習を履修する者は、所定の期日までに指定された要領で実習費を納入しなければならない。なお、一旦納入した費用は原則返還しない。
  5. (5)社会教育実習終了後、すみやかに実習記録簿など求められた資料を大学へ提出すること。

単位修得証明書・社会教育士(養成課程)称号証書について

 社会教育主事となるために必要な科目及び単位を全て修得した者は、卒業後に教務課(安威・総持寺総合オフィス)へ申し出ることにより、「社会教育主事課程修了証明書」が授与されます。
 また、同様の手続きにより必要な科目及び単位の全て、もしくは一部を修得した者は、「単位修得証明書」が授与されます。

教職課程に関する規程

学芸員資格取得に関する履修規程

社会教育主事となる資格及び社会教育士(養成課程)の称号取得に関する規程

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