ホーム>新着情報>プレスリリース>【追手門学院No.37】ツアー旅行中の事故、誰がどこまで補償する?

プレスリリース No.37

(OTEMONVIEW No.61)

2022年10月25日配信

ツアー旅行中の事故、誰がどこまで補償する?
判例のポイントと旅行業法の限界

 
 


大学公式 HP 特設サイトOTEMON VIEWから【No.61】の配信です。

 

●今回のテーマは「ツアー旅行中の事故」

10月11日から「全国旅行支援」の取り組みが始まり、国内旅行需要の復調を後押ししています。また海外旅行についても、コロナ対応の面では以前より出国しやすくなり、旅行マインドが戻ってきそうです。
旅先で事故やトラブルに巻き込まれた場合、パッケージツアーの主催元である旅行会社はどこまで補償してくれるのか、ご存じでしょうか?民法を専門とし、国内外で起きたパッケージツアー中の事故やトラブルに関する判例の分析を行った法学者の堀竹学教授が、争点と旅行業法の限界、旅に出かける私たちが留意すべきことについて解説します。



【記事URL】

 https://newsmedia.otemon.ac.jp/2636 

記事イメージ

【ポイント】

パッケージツアー中の事故は誰が補償する?
〇旅行会社のパッケージツアーとは
〇パッケージツアー中の事故・トラブルとは?


実際に裁判になった事例を分析・考察
〇バス事故、スポーツ傷害、置き去り、窃盗事件…代表的な事案の判例から


旅行会社、旅行者それぞれに求められること
〇補償が十分ではない?現地トラブルが訴訟へと発展する理由
〇旅行者側で旅行保険の加入を忘れずに!


●OTEMON VIEWとは

学校法人追手門学院は大学公式HPに特設サイト「OTEMON VIEW」 を開設しています。

https://newsmedia.otemon.ac.jp/

「ニュースの面白さは、見方次第。」をコンセプトに、日々移り変わる世の中の出来事を、追手門学院大学の教員らが教育・研究成果など専門的知見に基づいて読み解きます。

▼本件に関する問い合わせ先

追手門学院大学 広報課 谷ノ内 仲西

TEL072-641-9590

メールアドレス:koho@otemon.ac.jp