延納・減免について
延納制度
学費納付期限までに納付が困難な場合は、本学所定の「学生納付金 延納願」で申請を行い、やむを得ないと認められた場合は延納を許可します。
延納の場合の納付期限
春学期分 | 6月26日 |
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秋学期分 | 11月26日 |
申請期間については、CAMPUSSQUARE・大学HP新着ニュース&お知らせに掲示します。
納付期限が金融機関休業日の場合、金融機関翌営業日が納付期限となります。
家族学費減免について
本学に生計を一にする兄弟姉妹もしくは夫婦または親子が重複し在籍する場合、在籍する期間の施設設備充実資金の75%を減免する制度です。ただし、他で授業料等減免措置を受けている場合は適用されません。
減免対象者について
次の者を該当者とします。ただし、休学者を除いた在籍者が1人になった場合や、二人目以降の者もしくはどちらか一方の者が2020年度以降入学生の場合、この措置は適用しません。
- 兄弟姉妹の二人目以降の者
- 夫婦の内どちらか一方の者
- 親子の二人目以降の者
申請期間について
申請期間
春学期 7月1日~7月10日
秋学期 12月1日~12月10日
(但し、10日が土日にあたる場合は翌週の月曜日まで受付)
災害による学費減免について(追手門学院大学学費減免)
本学に在籍する学生の学費負担者が災害により被害を被った場合、その被害状況により、学費の一部を減免し、経済的支援を行います。
ただし、新入生については入学手続完了時点から本学に在籍するものとみなします。
減免対象者について
学費減免対象者は、以下のいずれかに該当し、学費納付が困難になった者とします。
(1)災害により、学費負担者が失業・休職(長期にわたる入院)または死亡したとき。
(2)災害により、学費負担者の住居が倒壊または焼失したとき。
(3)その他 (1)(2) に準ずる被害をうけたとき。
ただし、(1)~(3) の事由発生後1年以内に申請が必要です。
減免の内容
被害状況に応じて、当該学期の授業料および施設設備充実資金の全額もしくは半額を免除します。
追手門学院大学学費減免の申請窓口は学生支援課(安威・総持寺総合オフィス)です。