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本学元教員による地位確認等の請求に係る係争事案について
掲載日時:2020年4月24日

標記の件につきまして、本日、大阪地方裁判所は原告側の主張を概ね認める判決を言い渡しました。

本学院としては健全な教育・研究環境を回復するために懲戒解雇は正当な手続きだったと考えています。改めて上級審の判断を仰ぎたく、即日控訴しました。

 

2020年3月25日

学校法人 追手門学院