法学部が、2024年1月から地域連携の新たな取組みとして開催している「茨木市×追手門学院大学法学部連携講座」で、通算第6回と第7回の講座を茨木市立生涯学習センターきらめきで開催しました。3月22日には池内博一准教授・永田泰士准教授・松永詩乃美准教授が合同で「成年と未成年者の法律入門―民法で学ぶ成年年齢18歳と法律問題」をテーマに、また4月10日には服部高宏教授が「生命倫理と法」をテーマに、それぞれ講座を担当しました。
5月20日の講座において、池内准教授は、消費者被害の背景や実態について統計資料などをもとに説明した上で、消費者被害を予防するためには、世代に応じた消費者教育の実施と法的リテラシーを身につける教育が必要であると説きました。また、消費者被害を救済するために、消費者契約法や特定商取引法などが様々なルールを定めている点について、消費者被害の具体的事例をもとに解説しつつ、消費者法のさらなる整備が必要であると指摘しました。
第8回講座に登壇した池内博一准教授
また、6月27日の講座において、永田准教授は、賃借人の義務についての民法の規定が任意規定であることを説明した後で、実務における特約の代表例として、①礼金、②敷引特約、③通常損耗回復費賃借人負担特約、④更新料特約を取り上げ、各々について消費者契約法10条に基づき無効となるかを検討した上で、最高裁の判例を紹介し、以上のことを踏まえて、民法からみた賃貸物件の選び方について解説しました。
第8回講座に登壇した永田泰士准教授
【過去に開催された連携講座についての記事】
・第1回 茨木市と法学部の連携講座開始―山本顯治教授「投資取引と消費者被害」
・茨木市×法学部連携講座 第2・3回講座を開催
・茨木市×法学部連携講座 第4・5回講座を開催
・茨木市×法学部連携講座 第6・7回講座を開催
追手門学院大学法学部ホームページでも、連携講座の記事を掲載しています。
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