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学校感染症に罹患した場合の手続き

学校保健安全法施行規則に定められた「学校感染症」に罹った場合、感染拡大を防ぐため出席停止期間の基準が定められており、登校が禁止されます。
また、学外であっても実習や学校行事、課外活動等へは参加できません。
医師にこれらの学校感染症と診断された場合は、大学に登校せず下記のように行動してください。
手続きに必要な登校許可書または診断書の費用は自己負担です。
学校感染症と各々の出席停止期間については、こちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザに罹患した場合の⼿続きの流れ

上記以外の学校感染症に罹患した場合の⼿続きの流れ

登校許可書様式について

※初診日、登校禁止期間[加療・自宅療養に必要な期間]及び登校許可日が記載されていれば医療機関発行の様式、診断書可。

郵送による受領を希望する場合

以下の情報を記載したメールを保健室( kokoro-karada@otemon.ac.jp )までお送りください。
□学籍番号、学生氏名、診断名、送付先住所