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学校感染症に罹患した場合の手続き

学校保健安全法施行規則に定められた「学校感染症」に罹った場合、感染拡大を防ぐため出席停止期間の基準が定められており、登校が禁止されます。
また、学外であっても実習や学校行事、課外活動等へは参加できません。
医師にこれらの学校感染症と診断された場合は、大学に登校せず下記のように行動してください。
手続きに必要な登校許可書または診断書の費用は自己負担です。
学校感染症と各々の出席停止期間については、こちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザに罹患した場合の⼿続きの流れ

上記以外の学校感染症に罹患した場合の⼿続きの流れ

登校許可書の用紙は以下よりダウンロードし、印刷して医療機関へお持ちください

※初診日、登校禁止期間、登校許可日が記載されている場合は、医療機関発行の診断書でも手続き可能です。
※登校許可書の用紙を印刷できない場合は保健室より自宅等へ郵送させていただきますので、
以下の情報を記載したメールを保健室( kokoro-karada@otemon.ac.jp )までお送りください。
【件名】登校許可書用紙の郵送希望 【本文】①学籍番号 ②学生氏名 ③診断名 ④送付先住所