返還について

日本学生支援機構奨学金

第一種奨学金、第二種奨学金共に、貸与された奨学金は貸与終了後(卒業・退学・辞退・廃止等)に返還しなければなりません。貸与終了に合わせて、返還を行うにあたって必要な手続きについての説明を行います。その際に「貸与奨学金返還確認票」をお渡ししますので、貸与総額や月々の返還額を確認してください。奨学金の返還は、金融機関の口座からの振替(引落し)にて行いますので、指定した期限までに振替口座(リレー口座)の加入手続きを行ってください。

返還の開始は、貸与終了の翌月から数えて7ヶ月目(3月に貸与終了した場合は10月)からとなります。ただし、引き続き在学する場合や進学・病気・災害・失業等により返還が困難なときは、願い出により返還の期限を延ばしたり(返還期限の猶予)、毎月の返還額を減額し返還期限を延長したり(減額返還)することができます。
奨学金の返還が経済的に困難な場合は、「奨学金返還期限猶予願」もしくは「奨学金減額返還願」を日本学生支援機構に提出してください。
返還期限猶予・減額返還の制度・願出方法の詳細については、 日本学生支援機構のホームページ をご覧いただくか、奨学金相談センターに相談してください。

日本学生支援機構 奨学金相談センター(月曜~金曜 9:00~20:00)
電話:0570-666-301(ナビダイヤル)
https://www.shogakukinsupport.jp/

奨学金の返還を延滞すると、一括返還請求および強制執行等の法的処置がとられることもあります。